2012年3月8日木曜日

お客様相談センター文芸部

最近、企業が顧客からの問い合わせに対して、返信メールに
「この回答の著作権は弊社に帰属するから勝手に転載するな」と
書く例が増えてきた。

そんな馬鹿な。



著作権の趣旨は文化の発展を助ける事。
その保護対象である「著作物」は第2条の定義で
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
とされている。

企業の回答メールに文学的要素など微塵も無いじゃないか。


著作権ではなくプライバシー権を主張する場合も有る様だが、
そもそも発信者が企業なのだから「個人情報」ではない。

都合の悪い回答が拡散されるのを怖れて
何とか押さえ込みたいと思っているのだろうが、
この時代、一旦外に出したメッセージは公に曝されたも同然。


あきらめろ。