2013年1月22日火曜日

道路に物を置かないで

二年ほど前に投稿した記事で、売り物のバイクを
車道上に並べているバイク販売店が有って迷惑だと書きました。


東京都新宿区原町3-7-1 大久保通り


その後、何回かこの店の前を通っているのですが、
どうやら在庫状況に応じて車道上のバイクは増えたり減ったりしているようです。
0台の時もあれば、10台近くに膨れ上がっている時もありました。

車の通行にはあまり支障は有りませんが、
車道の左端を通行する自転車にとっては迷惑この上無い存在です。

(回避する為に道路中央寄りに進路変更すると
後続車に追突されるリスクが生じるので。)

そこでちょっと法律を調べてみました。




まずは道路交通法です。第76条3に
「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。」
とあります。罰則規定は119条1項12号の4と、123条です。


第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役
又は五万円以下の罰金に処する。 
(以下略)

第123条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人又は人の業務に関し、
(中略)
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、
各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

また、単なる物ではなく車両と解釈できる場合は

第52条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
(以下略)
という法も該当するかもしれません。罰則は、

第120条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
(中略)
五  第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条
(車両等の燈火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
(以下略)
ですが、流石に「車道上に置いた台数×罰金額」とは書かれていませんね。



(写真は2年前に撮影したもの)


もう一つは道路交通法と名前が似ている道路法。

第43条に
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一  みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二  みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、
その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
とあります。罰則規定は第100条で、
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
(以下略)
って、えええ! 同じ種類の行為を罰するのにこんなに差が付くのか。
多分想定している行為の規模が違うんでしょうが……。



店の所在地は新宿区原町3丁目なので、
管轄は警視庁牛込警察署ですね。


---


もうすぐ新年度が始まります。
新たに自転車通勤を始める人もいるでしょう。

ですが、車道上の危険予測に慣れていない彼らは、
こうした違法陳列が原因で事故に巻き込まれる恐れが有ります。

私は偶にしか通らないので
今も店が路上陳列を続けているかどうかは知りませんが、
自転車通勤で大久保通りを経由する方は、自転車通勤初心者の為にも、
この違法行為を見掛けたら牛込署に通報するのが良いかと思います。